4年間、黒羽刑務所にいた人のブログ

        私が刑務所で服役した4年間を振り返ります

5. がんじがらめの遵守事項

 私は、なんとか教育訓練工場を2週間で卒業することができました。はっきり言って不幸中の幸いです。これまで訓練工場のことで精一杯でした。そして、今になってようやく「所内生活の心得」というものを見つけました。もちろん存在は知っていましたが、読む時間がなかったのです。ですので今日はしっかりと目を通そうと思います。さて、その中身なのですが・・・


                         ~~ 被収容者遵守事項 ~~


(1) (逃走)逃走し,又は逃走することを企ててはならない。


(2) (自殺企図)自殺を企ててはならない。


(3) (自傷行為等)自傷し,もしくは異物を飲み込む等身体に害を及ぼす恐れのある行為   をし,またはこれらの行為を繰り返してはならない。


(4)(視察妨害)視察孔を壊し,汚損し,若しくは許可なく走ったり,隠れるなどして,   職員による視察を妨害し,又は妨害することを企ててはならない。


(5) (無断離席等)許可なく定められた就寝位置を変更したり,指定された席若しくは場   所を離れ,又は立ち入りが禁止された場所に入ってはならない。


(6) (不正連絡)許可なく,又は許可された方法によらず,他人(自己以外のすべての者   を言う。以下同じ。),外部の団体と連絡し,又は連絡することを企ててはならない。


(7) (拒食)正当な理由なく,拒食を続けてはならない。


(8) (診療等の拒否)健康診断及びその実施上必要な医学的措置,生命に危険が及ぶとき   又は他人に疾病が感染する恐れのあるときに実施する診療及び医療上の措置は,これを拒否してはならない。


(9) (不正製作等)許可なく物品(金銭を含む。以下同じ。)を製作し,加工し,所持    し,隠匿し,壊し,若しくは投棄し,又はこれらの行為を企ててはならない。


(10)(建物の損壊)建物,設備,備品等を故意に壊し,又は壊すことを企ててはならない。


(11) (設備の機能妨害)電気,ガス,水道,非常ベル,通路等施設の設備等の機能を妨    害し,若しくはこれらを本来の用途に反して用い,又はこれらの行為を企ててはならない。


(12) (交通妨害)人の通行を妨害する目的で,施設内各所の通路,出入り口等に障害物    等を置き,工作を施し,又はこれらの扉の開閉を妨げてはならない。


(13) (火気不正製作等)許可なく,火を発し,若しくは使用し,又はこれらの行為を企    ててはならない。


(14) (虚偽風説流布)虚偽の風説を流布し,又は流布することを企ててはならない。


(15) (物品不正使用)使用を許されている設備若しくは物品を,許可なく本来の目的と    異なる用途に用い,又は定められた使用法に反して使用してはならない。


(16) (物品不正授受)許可なく他人と物品を授受し、又は授受することを企ててはなら    ない。


(17) (不正配食等)不正に配食し,又は喫食してはならない。


(18) (作業材料汚損等)作業製品や作業用の材料,器具等を汚損し,隠匿し,壊し,     若しくは投棄し,又は故意に不良品を製作してはならない。


(19) (酒、タバコ等の製作)酒類,タバコ若しくはこれらと類似のものを作成し,所持    し、隠匿し,用い(飲酒、喫煙等),若しくは他人と授受し,又はこれらの行為を企ててはならない。


(20) (シンナー等の吸引)シンナー若しくはこれと類似するものを吸引し,又は,吸引    することを企ててはならない。


(21) (無断洗濯等)許可なく,衣類等を洗濯し,身体若しくは髪を洗い,水を用いて拭    身し,又は水を撒き散らすなど,水を乱用してはならない。


(22) (暴行等)他人に暴行を加え,若しくは傷害を与え,またはこれらの行為を企てて    はならない。


(23) (けんか)他人と喧嘩し,若しくは口論し,又はこれらの行為を企ててはならな     い。


(24) (侮辱等)他人を中傷し,誹謗し,若しくは侮辱し,又は他人に対し,粗暴な言動    をしてはならない。


(25) (脅迫等)他人を脅迫し,威圧し,だまし,若しくは困惑させる言動をなし,又    は他人に対して義務なきことを強要してはならない。


(26) (物品喝取等)他人の物品を盗み,だまし取り,又は脅し取ったりしてはならな     い。


(27) (性的行為等)他人との間で,又は他人に対して性的行為をしてはならない。


(28) (わいせつ行為等)故意に陰部を露出するなど,他人にわいせつな又は嫌悪の情を    起こさせるような行為をしてはならない。


(29) (文身等)文身を施し又は髪若しくは眉に剃り込みなどして著しく特異な形に変え    てはならない。


(30) (とばく等)とばく若しくはとばく類似の行為をし,又はこれらの行為を企てては    ならない。


(31) (作業拒否等)正当な理由なく,指定された作業を拒否し,怠け,又は妨害しては    ならない。


(32) (動作時限違反)故意に定められた動作時限に違反する行為をしてはならない。


(33) (改善指導等の拒否)正当な理由なく,刑執行開始時や釈放前の指導等及び改善指    導,教科指導を拒否し,怠け,又は妨害してはならない。


(34) (作業安全衛生違反)作業安全衛生に定められしこと又は指示されたことに違反し    て作業し,その他これらに違反する行為をしてはならない。


(35) (点検等の拒否等)職員による人員点検若しくは身体,着衣,居室若しくは物品の    検査を拒否し,又は妨害してはならない。


(36) (汚損行為等)建物,設備備品等に落書きしたり,汚損したりしてはならない。


(37) (張り紙等)許可なく張り紙をしてはならない。


(38) (静穏阻害)壁や扉をたたくなどして騒音を発し,放歌し,口笛を吹き,又は正当    な理由なく大声を発するなどして,静穏な環境を害してはならない。


(39) (不正交談等)交談を禁じられている時又は場所において,正当な理由なく話をし    てはならない。


(40) (残飯投棄等)残飯,ごみ等を所定の場所以外に投棄し,又たんやつばをまき散ら    すなど,施設の環境衛生を害する行為をしてはならない。


(41) (職務執行妨害)職員の職務の執行を,暴行,脅迫その他の方法で妨げてはなら    ない。


(42) (暴動等)暴動や騒じょうをじゃっ起し,若しくはこれに加わり,又はこれらの行    為を企ててはならない。


(43) (反抗)職員の職務上の指示等に対し,抗弁,無視その他の方法で反抗してはなら    ない。


(44) (反復要求)職員に対し,執拗に要求を繰り返してはならない。


(45) (集団形成)他人に対する脅迫,威圧,要求若しくは職員に対する反抗を目的とし    て集団を形成し,又は形成することを企ててはならない。


(46) (唆し等)他の被収容者に対し,この遵守事項に違反することをすすめ,唆し,又    は手助けをしてはならない。


(47) (連行拒否)正当な理由なく,移送,転室,取り調べ等のための職員の呼び出し    又は連行を拒否してはならない。


(48) (刑罰法令違反)この遵守事項に定めるものを含め,刑罰法令に違反してはならな    い。


【職員の指示に対する違反】
 遵守事項に違反した場合のほか「刑事施設および被収容者などの処遇に関する法律」
 第74条第3項の規則に基づき職員が行った刑事施設の規律及び秩序を維持するために
 必要な生活及び行動についての指示に違反した場合にも,同法150条第1項の規則に
 基づき,同法第151条第1項に定める懲罰を科されることがあります。



 この遵守事項はどこの刑務所にも舎房に備え付けられています。どこの刑務所においても、内容はほぼ同じです。


 それじゃあ、この遵守事項をすべて覚えれば、懲罰にならずに済むなぁと思いたいところなのですが、実際にはそんなに単純なものでもないんです。



  また、職員の指示は絶対であり、これに従わない者には懲罰を科すことができるとも明記されており、職員のその時の気分次第で懲罰を食らう可能性があります。


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