4年間、黒羽刑務所にいた人のブログ

        私が刑務所で服役した4年間を振り返ります

53. 仮釈放はどのくらいもらえるのか②


 2刑持ちの人の仮釈放 
               とても長い文書の割に結果がはっきりしないという展開になっております。お詫びいたします。
 特に初犯刑務所に多いケースだと思いますが、執行猶予中に再び犯罪を犯してしまったという人が大勢います。このような人たちを「2刑持ち」といいます。体感的には4割位いるのではないでしょうか。特に薬物犯や窃盗犯の人が多い印象がありました。


 と申します私も実は2刑持ちなので全く偉そうなことは言えません。私は覚醒剤や窃盗ではないのですが懲役2年6月✕2なので懲役5年というわけです。


もし執行猶予中に再度犯罪を犯してしまったら
 はっきり言って同情の余地はないのですが(そして私が言う資格はないでしょうが)、一般的には執行猶予中に罪を犯せば猶予されていた刑も含めて、2回分、刑務所に入らなくてはなりません。例えば一般道で30km/h以上の速度超過で検挙されると罰金刑となります
もちろん、裁判が行われ、前科がつくことになります。これだけで、執行猶予は取り消しとなる場合があります。酒を飲んでの運転などもってのほかです。再び刑務所に収監されてしまいます。


ダブル執行猶予
 幻とも言われていますが、執行猶予期間中に犯罪を犯し裁判にかけられた結果、もう一度執行猶予が付く場合がありますただし、基本的にはないものと思ってください。例外的に2回目が極めて微罪で前回とは罪状が異なる場合や、同じく微罪で前回の猶予期間が残りわずかな時は、まれにダブル執行猶予になる場合があるようです。また、被告人が生命に関わるような病気を患っている場合などもその対象になりうると聞いたことがあります。


1つ目の懲役刑が消える? 弁当切りとは? 
 実は、執行猶予中の犯罪で実刑が濃厚であっても、1つ目の事件については刑務所に入らなくてよいという場合があります。執行猶予の取り消しが行われるのは、2度目の事件の判決が確定したときに執行猶予中であることが条件となります。つまり、控訴や上告をすれば判決は確定しないので、被告人(未決)のままでいることができるのです。もちろんこれは、執行猶予の期間が残り半年に満たないような被告人に限った話となります。また、弁護人にもあまり良い顔をされないかもしれません。想定以上に早く審理が進めば、失敗です。
 このような行為を矯正施設では「弁当切り」と呼んでいます。もちろん、ここで言う弁当とは執行猶予のことです。



2刑持ちの人の仮釈放はどのように計算されているのか? 
 私がいた黒羽刑務所にも2刑、場合によってはそれ以上の刑を持っている人が大勢いました。そして、噂では、2刑持ちの人はそうでない人に比べて仮釈放がもらえないとか、1つの刑に対してしか仮釈放の計算対象にならないなどと言われていました。


 結局何が正しいのかわからないまま仮出所してしまいましたが、本当はどのように運用されているのかを少ない脳みそで考えてみたいと思います。
 刑訴法によれば以下のように書かれています。
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刑事訴訟法 第474条
2以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------とあります。2刑の場合は重い方を先に執行するようです。また、刑の執行順序を入れ替える場合があることは、各居室に備え付けられている所内生活の心得えにも明記されていたので知識としては頭にありました。
 私はあとに犯した犯罪の方から執行すると思っていたのですが間違いだったようです。なぜなら執行猶予の取り消しは判決確定後、しばらく(私の場合は2週間ほど)してからやってきて、今まで覚えていた刑期の後ろに加算される形で告知を受けるからです。
 次に
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刑法第28条
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

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 これについては勿論知っていましたが、2刑の場合はどう考えればいいのかが書いてありません。私の場合は2年6月が2つ分であり、どちらも同じような罪状であるので執行順序の入れ替えはされたのか否か分かりません。そもそも、入れ替えた際に告知があるのか否かが不明です。なぜなら刑の執行順序を入れ替えの告知をされたとか耳にしたこともないからです。告知されないと考えたほうが良いかもしれません。


 刑務所は受刑者の改善更生、社会への円滑な復帰などを目的とするさまざまな処遇を行う施設と定められていますから、基本的には仮釈放に対して前向きなはずです。勿論殺人事件などの凶悪事件はそうではないと思いますが。そう考えると、2刑持ちの受刑者に対しては刑期の3分の1が過ぎた段階で刑の執行順序を入れ替えるのではないかと思います。それが仮釈放の要件を満たすには最も近道であり、私が知る限りでの、2刑持ちの受刑者の仮釈放状況とも矛盾しないためです。 
 例えば懲役3年と懲役6年の2刑持ちの受刑者がいたとします。重い法から執行するので
まずは6年間懲役を務めなければなりません。そして2刑目の執行から1年後にようやく仮釈放の対象者となります。つまり7年かかることになります。
 上の例を刑期の3分の1で執行順序を入れ替えると3年で執行順序入れ替え、そして1年で、つまり4年間で仮釈放の対象になることがわかります。勿論、仮釈放の条件を満たすだけであることは強調しておきたいと思います。


 犯情にもかなり左右されますが、2刑持ちでも仮釈放はしっかりともらえるはずです。明日からも脇見、雑談、無断離席をすることなく作業に取り組みましょう!(中にいる人へ)





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